葛飾区税理士の塚田展久です。
ご存知の通り、4月から消費税の税率が8%へ変更となります。
これに伴い販売サイドとしては、4月以降の価格をどうするか?
といった価格戦略に頭を悩まされている事業主さんも多いことと思います。
もし「税込価格を変えない!」と決めている事業主さんがいらっしゃいましたら、
その際は消費者に対する広告宣伝表示にご注意ください。
たとえば「当店は消費税増税分を据え置いています」といった表示は禁止されています。
また似て非なるものの表示として、
「消費税8%分還元セール」の表示はアウトですが、
たまたま消費税率と一致するだけの「8%還元セール」の表示はセーフとなっています。
これらの詳細は、公正取引委員会の消費税転嫁対策コーナーをご参照ください。
http://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/todokede.files/yoko3.pdf
塚田展久税理士事務所
常磐線・千代田線「綾瀬駅」と京成本線「堀切菖蒲園駅」2駅拠点の葛飾区税理士