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ふるさと納税の返礼品に税金!?保険の満期金がある方は要チェック!

「ふるさと納税って、節税で返礼品までもらえて最高!」

…確かにそうなんですが、ちょっとだけ“落とし穴”があるのをご存じでしょうか?

 

実は、もらった返礼品は「一時所得」に該当します。

ただし、ご安心を。返礼品の価額が年間 50 万円以下なら、原則、申告も納税も不要です。

 

「じゃあ大丈夫そうだな」と思ったあなた――ちょっと待ってください!

ここで注意したいのが、生命保険の満期金や解約返戻金なども「一時所得」に含まれるという点です。

 

たとえば、今年たまたま保険の満期金が入った方。

この時点で一時所得が発生しているので、ふるさと納税の返礼品もその対象にカウントされ、課税・申告の必要が出てくるケースがあるのです。

 

実際、「返礼品は大した額じゃないから…」と油断していたら、保険のおかげ(?)で合計が 50 万円超え、申告漏れを指摘されたという事例もあります。

 

「まさか、あれが影響するとは!」とならないためにも、心当たりがある方は一度ご相談を。

ちょっとした確認で、安心と節税の両立ができますよ!