塚田展久税理士事務所

創業から金融機関対策までサポートする税理士

納税者有利の印紙税改正(平成26年4月から)

葛飾区・足立区を中心に活動している税理士の塚田展久です。
 
最近、日が長くなりましたね。
それだけで何となく気分が明るくなる私です。

ところで、4月から消費税率が8%になるという、
納税者にとって不利な改正は周知の通りですが、
納税者「有利」の改正もされたのは、ご存知でしょうか?
 
それは、「印紙税」の改正です。
 
たとえば、飲食店の事業主さんは、
お客様に対して領収書の発行をすることがありますよね。
その場合、売上が「3万円」以上の領収書だと、
200円の印紙を貼っていたかと思います。
(貼らないと、あとで痛い目にあうので必ず貼ってくださいね)
 
ところが、4月より200円の印紙を貼る必要があるのは、
売上「5万円」以上の領収書だけとなりました。
 
つまり、売上「5万円」未満の領収書であれば、
200円の印紙を貼らなくてOKです。
 
200円の印紙でもチリも積もればで、
年間通せばそこそこの金額負担になっていたかと思います。
そういう意味では、事業主さんにとって有利な改正ですね!

ただし、これは4月からの改正ですので、
この3月までは今まで通り、
売上「3万円」以上の領収書は印紙を貼ってくださいね!
 
ちなみに、印紙を貼らなかったらどうなるか?
恐ろしい罰金が待っています・・・
この辺りは後日改めて記してみたいと思います。


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常磐線・千代田線「綾瀬駅」と京成本線「堀切菖蒲園駅」
2駅拠点の葛飾区税理士
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