葛飾区税理士の塚田展久です。
3月開業予定の方からお問合わせをいただきました。
来週、お会いすることになりましたので、
帳簿の付け方はじめ税務上の注意点などお話ししたいと思います。
ところで、以前ブログで、
新規開業者が「開業前に知らなかった支出の中身」を取り上げました。
その第1位が「源泉徴収した所得税(30.7%)」でした。
(日本政策金融公庫総合研究所「2011年新規開業実態」より) 。
もし、この「源泉徴収した所得税」の支払いを知らなくて(忘れていて)、
期限までに納付しなかった場合どうなるでしょうか?
結論は、納付が1日遅れただけでも「不納付加算税」という罰金が課されます。
罰金額は次の通りです。
・未納に自分で気付いて納付した場合の罰金・・・本税の5%
・税務署からの指摘で納付した場合の罰金・・・本税の10%
しかしながら、この罰金にも救済措置があります。
それは、納付期限から1カ月以内に納付した場合は、罰金を免除するというものです。
ただし、過去1年間にこうした期限後納付がないことが条件です。
従いまして、もし1年間のうちに2回納付が遅れた場合には、
残念ながら救済措置なし、ということです。
税務署の顔は1度まで!といったところでしょうか?
ご注意くださいね。
塚田展久税理士事務所
常磐線・千代田線「綾瀬駅」と京成本線「堀切菖蒲園駅」
2駅拠点の葛飾区税理士