塚田展久税理士事務所

創業から金融機関対策までサポートする税理士

源泉所得税の納付を忘れたら?

葛飾区税理士の塚田展久です。

 

3月開業予定の方からお問合わせをいただきました。

来週、お会いすることになりましたので、

帳簿の付け方はじめ税務上の注意点などお話ししたいと思います。

 

ところで、以前ブログで、

新規開業者が「開業前に知らなかった支出の中身」を取り上げました。

 

その第1位が「源泉徴収した所得税(30.7%)」でした。

(日本政策金融公庫総合研究所「2011年新規開業実態」より) 。

会社等は、従業員の給与から天引きした所得税を、
原則として、給与支払月の翌月10日までに国に納付しなければなりません。
 

もし、この「源泉徴収した所得税」の支払いを知らなくて(忘れていて)、

期限までに納付しなかった場合どうなるでしょうか?

 

結論は、納付が1日遅れただけでも「不納付加算税」という罰金が課されます。

罰金額は次の通りです。

・未納に自分で気付いて納付した場合の罰金・・・本税の5%

・税務署からの指摘で納付した場合の罰金・・・本税の10%

 

しかしながら、この罰金にも救済措置があります。

それは、納付期限から1カ月以内に納付した場合は、罰金を免除するというものです。

ただし、過去1年間にこうした期限後納付がないことが条件です。

 

従いまして、もし1年間のうちに2回納付が遅れた場合には、

残念ながら救済措置なし、ということです。

 

税務署の顔は1度まで!といったところでしょうか?

ご注意くださいね。

 

 

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