塚田展久税理士事務所

創業から金融機関対策までサポートする税理士

ゴルフ会員権の譲渡

葛飾区税理士の塚田です。

 

最近、周りからゴルフを勧められることが多くなりました。

ゴルフ未経験ですが、前向きに検討してみたいと思います。

 

ところで、近々このゴルフ絡みで税制改正があるのをご存知でしょうか?

 

これまでは、手持ちのゴルフ会員権を売却して損失が出た場合、

この損失を他の所得と損益通算して所得税を抑えることが出来ました。

たとえば、給与所得600万の方がゴルフ会員権を売却して100万損した場合、

600万-100万=500万といった損益を通算して所得を圧縮することが可能でした。

 

ところが、今年の4月1日以後に売却したゴルフ会員権については、

たとえ損失が生じたとしても、損益通算が出来なくなります。

上記の例ですと所得は600万円のままとなり、

100万の損失は、ただの損として終わる訳です。

 

ただし、3月31日までに売却したものは、これまで通りの取扱いとなります。

と言うことは、おそらく3月31日に近付けば近付くほど、

損を抱えているゴルフ会員権を売却しようという需要が大きくなり、

売りの価格はより激しく値下がりするのではないでしょうか。

この点からすれば、売却を検討されている方には、

3月末ギリギリの売却よりも早期に売却する方が賢明かもしれません。

 

 

塚田展久税理士事務所

常磐線・千代田線「綾瀬駅」と京成本線「堀切菖蒲園駅」2駅拠点の葛飾区税理士

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